家庭用財産の評価
【問5】相続財産の評価で家庭用財産も評価することになっていますが、車など時価が分かりませんが、 具体的にどう評価したらよいのでしょうか。 |
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【答2】ご質問の通り、相続税の課税対象となる財産には、不動産や現金のみならず、家庭用財産といった
相続開始の時点で金銭的価値のあるものは全て財産として申告しなければなりません。
家庭用財産には、家庭にある一般動産、例えば、家具、自動車、電話加入権、貴金属や骨董品といったも
のです。
家庭用財産は、原則的には一個または一組ごとに評価することになっています。
しかし、家具や書籍類、衣服な5どの家財を一個一個評価していては大変な労力が伴います。
そこで、一単位の価額が5万円以下のものについては、一世帯ごとに一括して評価することができます。
その場合には、それら家財をまとめて「家財一式」として5万円や10万円といったように全体の評価額を申
告します。
また、5万円を超えるような家庭用財産については、下記の評価方法により財産1つごとに評価します。
・原則的な評価方法 売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。
・特例的な評価方法 売買実例価額や精通者意見価格等が不明な場合には、下記算式により評価します。
同種・同規格の新品の課税時期における小売価額 − 課税時期までの償却費の額
○代表的な家庭用財産の具体的な評価方法
・自動車の評価
相続開始時点の時価で評価しますが、実務では、下記の価格等を参考に評価が行われます。
イ 実際の売却価格..中古車の場合、インターネットで売却の見積りを出してくれる業者がありますので
これを活用すると便利です。
ロ 中古車買い取り業者の査定価格
ハ 売り出し中の中古車価格(評価対象車の車種、走行距離などから勘案)
ニ 相続開始時の新品の価格から減価償却相当額を控除した価格
・書画・骨董・貴金属の評価
実務では、下記の価格等を参考に評価が行われます。
イ 実際の売却価格
ロ 買い取り業者の査定価格
ハ 美術商に依頼して得られた鑑定額
・電話加入権の評価
国税庁ホームページの財産評価基準書から評価額を確認することができます。
地域によって評価額が異なり、東京都の評価額は2,000円です。