相続・贈与Q&A

被相続人が居住していた家屋と相続人が居住していた家屋とがある場合の特定居住用宅地等の判定

【問8】被相続人甲は、A家屋とその敷地(A敷地)を所有し、A家屋に居住し、甲の長男乙は、A家屋に隣接 するB家屋とその敷地(B敷地)を所有し、B家屋に居住していた。
甲と乙とは生計を一にしてはいませんでしたが、甲が高齢であったことから乙の妻が甲の日常の身の回りの世話をしていました。
乙がA宅地とA家屋を相続する場合、A敷地は、特定居住用宅地等に該当しますか。
 

【答8】特定居住用宅地等には該当しません。
【理由】
被相続人の居住用宅地等が特定居住用宅地等に該当するためには、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族が相続開始時から相続税の申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該家屋に居住していることが要件とされています。
この「被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族」とは、被相続人と「同居」していた者を指すことから、当該親族について、措置法通達69の4-21でその家屋で被相続人と共に起居していた者 であることを明らかにしています。
ご質問の場合、乙の妻が甲の身の回りの世話をしていたとしても、乙自身がA家屋で甲と起居を共にしていたとは認められないことから、特定居住用宅地等には該当しないこととなります。

   

inserted by FC2 system