所得税Q&A

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  • 問1宝くじに当たっても当選金には課税されないと聞きました。また、奨学金も非課税と聞きましたが、非課税所得とは具体的にどのようなものありますか。
     所得税は 原則として、すべての所得(経済活動を行って得た利益)に対して課税されますが、弱者保護などの社会政策的立場や課税技術上の問題等から、特定の所得については、非課税とされています。 非課税所得は、所得税法等のほか、健康保険法、厚生年金保険法など各種の法律に定められており、法律や条約等に定められていない非課税所得はありません。


    ご質問の宝くじは、「当せん金付証票法」で、サッカーくじ(toto)は、「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」という法律で非課税とされています。競馬やオートレースにはこういった非課税とする 法律がないため、課税対象となっています。ただ、基本的に一時所得ということで、50 万円を超える利益がない限り、課税されません。
    会社員は、会社から、いろいろな手当てをもらいますが、通勤手当(月15万円まで)、制服や食費等の現物給付、慶弔関係の祝い金や香典、これらの一定金額については、非課税で給与として課税され ません。
    失業した時に、雇用保険法により支給される失業等給付も、雇用保険法により、非課税となっています。 家具や衣服等、生活必需品等をフリーマーケットで売った場合は、所得税の「生活に通常必要な動産」の譲渡として、非課税になります。
    ただし、フリーマーケットでもどこからか仕入れたものを売った場合は非課税ではありません。
    30 万円を超える貴金属

    などは非課税から除かれていますのでご注意ください。
    身体の損傷により支給される損害保険金等も所得税法で非課税とされています。
    ただし、児童手当など、その地方独自で支給している手当て等の中には、法律で非課税とされていないケースもあります。
    ある給付があった時に非課税かどうかは、その給付がどの法律で支給され、それが非課税とされるという法律があるのか確認が必要です。

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