所得税Q&A

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  • 10 非居住者の株式の譲渡による所得

    【問10】中国在住の非居住者Aが、製造業を営む内国法人B社(発行済株式総数300,000株)の非上場株式10,000株を譲渡した場合、その所得については、日本で課税されますか。 なお、Aは、B社との関係において所令第291条第4項に規定する特殊関係株主等には当たらず、また、国内に恒久的施設を有していない。

    【答10】ご質問の株式の譲渡による所得は、我が国での課税対象とされません。 所得税法上、恒久的施設を有しない非居住者の課税対象となる株式の譲渡による所得は、次に掲げるものに限定されます(所法164?四ィ、所令291、措令19の3?)。


    1 同一銘柄の内国法人の株式等の買集めをし、その所有者である地位を利用して、当該株式等をその内国法人若しくはその特殊関係者に対し、又はこれらの者若しくはその依頼する者のあっせんにより譲渡をすることによる所得
    2 内国法人の特殊関係株主等である非居住者が行うその内国法人の株式等の譲渡による所得
    3 不動産関連法人の株式等の譲渡による所得
    4 株式方式のゴルフ会員権の譲渡による所得
    5 非居住者が国内に滞在する間に行う国内にある株式の譲渡による所得
    6 ストックオプション税制の適用を受けて取得した株式の譲渡による所得


     日中租税条約においても特別な規定はありませんので、非居住者Aには課税されません。
    【関係法令通達】所法164二、所令292、措法29の2、措令19の3?


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