所得税Q&A

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  • 14 中古住宅購入後の改装費用の取扱い(住宅借入金等特別控除)

    【問14】築10年の中古住宅を購入しましたが、入居前に、?給湯器の交換(30万円)、?壁紙の張替えや畳の取り換えなどのリフォーム(40万円)を行いました。これらの支出を住宅借入金等特別控除の計算上、取得費に入れることはできますか。  

    【答14】住宅取得等特別控除の家屋の取得費は、基本的に家屋本体だけの価格を言いますが、その家屋と一体として取得した電気設備、給排水設備、衛生設備及びガス設備等の附属設備の取得の対価の額も含むと措置法通達41-24で規定しています。
     逆に言うと、一体として取得していない電気設備、給排水設備、衛生設備及びガス設備等の附属設備の取得の対価は、取得費には入れることができないということです。
     ご質問の?給湯器の交換(30万円)は、建物と一体として取得していないので、住宅取得等特別控除の計算に際の取得費には含まれません。
     それでは、「?壁紙の張替えや畳の取り換えなどのリフォーム」はどうかというと、措置法通達 41-24 建物本体のリフォームに含まれれば、取得費になります。それではこれがリフォームになるのかは、個別に税務署で確認した方が無難です。
    (家屋の取得対価の額の範囲) 措置法通達 41-24
    「家屋の取得対価の額」には、次に掲げる金額を含むものとする。(略)
    1 その家屋と一体として取得した当該家屋の電気設備、給排水設備、衛生設備及びガス設備等の附属設備の取得の対価の額
    2 その家屋の取得の日以後居住の用に供する日前にした当該家屋に係る修繕に要した費用の額又は措置法第41条第24項に規定する要耐震改修住宅の同項に規定する耐震改修に要した費用の額
    3 その家屋が措置法令第26条第1項第2号に規定する区分所有に係るものである場合には、当該家屋に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分のうち、その者の持分に係る部分の取得の対価の額
    (注)割賦払の方法により支払うこととされている債務に係る利息(遅延利息を含む。)や割賦事務手数料に相当する金額のようなものは、家屋の取得対価の額には含まれないことに留意する。

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