所得税Q&A

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  • 18 確定申告書、更正の請求書の提出期限

    【問18】確定申告書、更正の請求書については、よく5年以内なら提出できると聞いたことがありますが、具体的にいつが提出期限になるのか教えてください。  

    【答18】確定申告書には、法律で確定申告をしなければいけないと規定されている?「確定所得申告」(所法120条)とサラリーマンの医療費控除などの「還付を受けるための申告」(所法122条)があります。
    ?「確定所得申告」は、「その年の翌年2月16日から3月15日までの期間」いわゆる確定申告の期間で申告することが規定されていますが、その内、還付申告については、確定申告期間ではなく、その年の翌年1月1日から申告できるとされています。
    また、?「還付を受けるための申告」については、通則法で、その年の翌年1月1日から申告できるとされています。この提出が可能となる日により提出期限、更正の請求書の期限が変わります。 以下にまとめてみました。
    具体的には、
    平成26年分還付申告については、令和1年12月31日が申告期限でした。
    平成26年分納税申告については、令和2年3月15日が更正期限です。
    平成26年分還付申告については、平成27年1月1日から申告ができたため、その5年間が経過する日である令和1年12月31日が申告期限(還付請求権の消滅時効)となるわけです。
    平成26年分の納税申告については、法定納期限である平成27年3月15日から5年経過する日である令和2年3月15日が更正期限となっており、これは、税務調査で税務署から更正処分を受ける可能性もある期限でもあります。
    また、更正の請求書の提出期限については、
    平成26年分については、「確定所得申告」は、還付申告も含め、法定納期限が平成27年3月15日であったため、 5年を経過する日は、令和2年3月15日となります。
    (確定所得申告)所得税法
    第百二十条 居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第八十九条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
    (還付等を受けるための申告)所得税法
    第百二十二条 居住者は、その年分の所得税につき第百二十条第一項第四号、第六号又は第八号(確定所得申告)に掲げる金額がある場合には、同項の規定による申告書を提出すべき場合及び次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるため、税務署長に対し、第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該給与等に係る第百二十条第三項第四号に定める源泉徴収票を添付して当該申告書を提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。

    (還付等を受けるための申告)所得税法

    第百二十二条 居住者は、その年分の所得税につき第百二十条第一項第四号、第六号又は第八号(確定所得申告)に掲げる金額がある場合には、同項の規定による申告書を提出すべき場合及び次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるため、税務署長に対し、第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該給与等に係る第百二十条第三項第四号に定める源泉徴収票を添付して当該申告書を提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。
    2 居住者は、第百二十条第一項の規定による申告書を提出すべき場合及び前項又は次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合に該当しない場合においても、その年の翌年分以後の各年分の所得税について第九十五条第二項又は第三項(外国税額の控除不足額の繰越し等)の規定の適用を受けるため必要があるときは、税務署長に対し、第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
    3 第百二十条第三項から第七項までの規定は、前二項の規定による申告書の提出について準用する。

    (更正の請求) 通則法第二十三条
     納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から五年(第二号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、十年)以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し次条又は第二十六条(再更正)の規定による更正(以下この条において「更正」という。)があつた場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
    一 当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。
    二 前号に規定する理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)に純損失等の金額の記載がなかつたとき。
    三 第一号に規定する理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)に還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。

    (還付等を受けるための申告書に係る更正の請求)
    所基本通達 122−1
     法第122条に規定する申告書についても、通則法第23条《更正の請求》の規定の適用があることに留意する。この場合において、同条第1項に規定する「当該申告書に係る国税の法定申告期限」とあるのは、「当該申告書を提出した日」と読み替えるものとする。

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