所得税Q&A

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  • 2 弔意金等の非課税限度額

    問2父は、会社の職務中に自動車事故に巻き込まれて死亡してしまいました。 会社から、弔慰金としてまとまった額が支払われることになりましたが、この弔慰金に対して課税されますか。 なお、事故については、父には何の責任もありません。
    【答 2】法人又は個人からの弔慰金で社会通念上相当と認められるものは、所得税及び贈与税が課されないこととされています(所基通 9−23、相基通 21 の 3−9)。
    この「社会通念上相当と認められるもの」についてはいくらぐらいを想定しているのか。明確な規定は ないのですが、相続税基本通達 3−20 では、「被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける弔慰金等 が実質退職手当等に該当するかどうか明確でないものについて、業務上死亡の場合には普通給与額の 3 年分相当額を、業務上の死亡でない場合には普通給与額の半年分相当額を弔慰金等(相続税は非課税)と して取り扱い、これを超える部分を退職手当金等(相続税の課税対象)に該当するものとして取り扱うこと」としています。 つまり、
    業務上の死亡の場合は、

    普通給与の 3 年分
    業務外死亡の場合は、

    半年分


    までの金額なら、相続税を課さないという取扱いになっています。 実務においては、この基準以内で支払われた弔慰金等については、「社会通念上相当と認められるもの」 と取り扱われています。 ご質問の場合、業務上の死亡であれば、普通給与の 3 年分程度の弔慰金であれば、所得税、相続税とも 非課税であると考えられます。 【関係法令通達】所令 30、所基通 9−23、相基通 3−20、21 の 3−9
    相基通 3−20
    被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等(以下「弔慰金等」という。)については、3-18 及び 3-19 に該当すると認められるものを除き、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額として取り扱い、当該金額を超える部分の金額があるときは、その超える部分に相当する金額は退職手当金等に該当するものとして取り扱うものとする。(昭 57 直資 2-177 改正)
    (1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与(俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手 当等の合計額をいう。以下同じ。)の 3 年分(遺族の受ける弔慰金等の合計額のうち 3-23 に掲げるものからなる部分の金額が 3 年分を超えるときはその金額)に相当する金額
    (2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分(遺族の受ける弔慰金等の合計額のうち 3-23 に掲 げるものからなる部分の金額が半年分を超えるときはその金額)に相当する金額

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