【問4】巷には、いろいろな種類のポイントカードがあふれていますが、大きく分けると、 ① 次回何かを購入するときにそのポイントを利用して購入できる(アマゾンなどのポイント) ② カードのポイントを集めると、そのポイント数に応じて一定の金品の給付を受けることができる ものの2種類だと思いますが、このようなポイントを利用した経済的な利益については、課税されるのでしょうか。 |
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【答4】①のように、ポイントがその取得した店舗等において将来の取引の際の決済代金の全部又は一部の支払に充てられるものについては、そのポイントの利用は、過去に一定の取引が行われていることを前提とし、かつ、ポイントの付与が対象取引の決済代金の額に応じた相応のものである限り、通常の値引きの範囲内と考えられます。
つまり、ポイントの利用による経済的利益を認識せずに、ポイント利用後の金額を取引金額とするのが相当と考えます。
②のように、将来の取引の有無にかかわらず、獲得したポイント数に応じて金品の給付を受けられるものについては、金品の給付はポイントが付与された個々の取引とは独立しており、また、ポイントの利用によって得られるものは金品であって値引きによる経済的な利益ではないことから、対価性のない一時の金品の給付として、業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものを除き、金品の給付を受けた時の一時所得となると考えられます。
ただし、業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものについては、業務上の雑収入に計上することになります。
【関係法令通達】所法34、所法36