所得税Q&A

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  • 7 登録免許税等の必要経費算入について

    【問7】この度、投資用の借地権付アパートを購入しましたが、購入にあたり支出した次の金額は、必要経費になりますか。
    a 地代清算金 (借地権なので取得日以降の地代で売主が負担している部分の金額を売主に支払)
    b 固定資産清算金(売主が支払った一年分の固定資産税の内取得日以降の分の清算金を売主に支払)
    c 収入印紙代(売買契約書に添付した分)
    d 仲介手数料(不動産業者への支払い)
    e 不動産取得税
    f 登録免許税
    g 登記のための司法書士への報酬  
      【答7】自宅などの非業務用の不動産については、a〜f全てが取得費となり、将来、その自宅等を譲渡するときの取得価額になります。(租税の取扱いは所得税基本通達38-9)
     ご質問の場合は、投資用の不動産なので「業務用」ということになります。
    abは、その支払先が売主であり、その金額は地代相当額又は固定資産税相当額であり、もともとの譲渡価額に含まれ、買主にとっては取得価額にしかなりえません。
    cdも取得に伴い支払っているもので取得価額にしかなりません。
    efgについては、「業務用」資産の場合、所得税基本通達37-5により、必要経費に算入することになっています。
    37−5 業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税(登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除く。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税等は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。


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