【問7】この度、投資用の借地権付アパートを購入しましたが、購入にあたり支出した次の金額は、必要経費になりますか。
a 地代清算金 (借地権なので取得日以降の地代で売主が負担している部分の金額を売主に支払) b 固定資産清算金(売主が支払った一年分の固定資産税の内取得日以降の分の清算金を売主に支払) c 収入印紙代(売買契約書に添付した分) d 仲介手数料(不動産業者への支払い) e 不動産取得税 f 登録免許税 g 登記のための司法書士への報酬 |
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37−5 業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税(登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除く。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税等は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。 |
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