所得税Q&A

  • <所得税Q&Aへ戻る>

  • 控除対象扶養親族の差替え時期

    【問9】夫Aは個人事業主、妻Bは会社員の夫婦ですが、その子C、Dについて、夫Aは確定申告によりCを控除対象扶養親族として申告しました。
    また、妻Bは確定申告を要しない給与所得者であり、Dを控除対象扶養親族とする扶養控除等申告書を提出して年末調整を行いました。
    その後Bは、Dを控除対象扶養親族から除外するための確定申告書を提出し、AがDを控除対象扶養親族に含める更正の請求書を提出しました。
    夫が確定申告書を提出した後のこのような更正の請求による控除対象扶養親族の差替えは、認められますか。

    【答9】夫が確定申告書を提出した後では、妻の控除対象扶養親族になっていた者について差替えすることはできません。
    控除対象扶養親族の差替えは、居住者が提出する申告書等に異なった記載をすることにより認められますが、これは夫婦が同時に、それぞれが先に提出した申告書等に異なる記載をすることをいうと解されます。
    また、ここでいう申告書等は所令第218条第1項《二以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属》に規定する申告書等に限られるため、既に確定申告書を提出している夫は異なった記載のある申告書等を提出する機会を失っているものと考えられます。

    「申告書等」とは、予定納税額の減額申請書、確定申告書(期限後申告含む)、給与所得者の扶養控除申告書(従たるも含む)、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に限定されており、修正申告書、更正の請求書は「申告書等」には含まれません。
    【関係法令通達】所令218、所令219、所基通85−2


    inserted by FC2 system