非居住者Q&A

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  • 18 短期滞在者免税について

    【問18】 米国人は、来日して日本で働いたとしても183日間は、日本で税金を支払う必要がないと聞いていたのですが、日本の会社で3カ月働いたところ、所得税等が支払金額の20.42%も天引きされています。 183日以内なら免税なのではないのですか。
     

    【答18】183日以内の短期滞在者については、所得税を課税しないというルールは「短期滞在者免税」と一般に言われますが、次の3つの条件を満たす必要があります。
    ① 日本における滞在期間は183日以内か?  
     (滞在期間の判定については、租税条約によって、
    A 課税年度中183日以内
    B 暦年(つまりその1年)で183日以内
    C 継続する12カ月で183日以内 で判定する場合があるので租税条約の確認が必要です。ちなみに日本はBの暦年、米国はCとなっています。)
    ② その給与等の支払者は日本の居住者以外か?
    ➂ その給与等は雇用者の日本国内の恒久的施設から支払われていないか?
    つまり、米国本社の仕事で来日し日本で働いた場合、その給与が米国本社で支払われているときは、滞在183 日を超えない限り、日本では課税されないというルールです。
     ですから、もともと日本国内の会社から支払われるなら、ご質問のとおり、非居住者の源泉徴収として支払金額の20.42%が天引きされることになります。    
    ちなみに、米国本社で支払われていたとしても、滞在が長引き183日を超えた場合、短期滞在者免税に該当せず、入国の時から非居住者としての課税がされます。日本に支店がある場合は、その支店が給与を支払ったものとして源泉徴収の義務が生じます。 日本に支店がない場合は、172条申告書を提出して、給与収入の20.42%の所得税を納付する必要があります。

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